1 条
第六十六条(外国法人である外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十七条の十六第五項の規定は、同条第一項の外国法人が施行日以後に有することとなる同項に規定する対象国内源泉所得について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十六第一項の外国法人が施行日前に有することとなった同項に規定する対象国内源泉所得については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。