検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第五十二条(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十二条の十第一項及び第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する特定機械装置等(平成三十一年三月三十一日以前に受けた同項第一号に規定する財務省令で定める確認に係る同項に規定する事業実施計画に同日において記載されているもの(以下この条において「経過特定機械装置等」という。)を除く。)について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する特定機械装置等(経過特定機械装置等を含む。)については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー