第五十一条(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の四(第七項を除く。)の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度(同条第八項第三号の通算法人の同項第二号に規定する適用対象事業年度を除く。)分の法人税及び同項第三号の通算法人に係る租税特別措置法第二条第二項第十号の四に規定する通算親法人(以下附則第五十八条までにおいて「通算親法人」という。)の施行日以後に開始する事業年度終了の日に終了する当該通算法人の新租税特別措置法第四十二条の四第八項第二号に規定する適用対象事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度(旧租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号の通算法人の同項第二号に規定する適用対象事業年度を除く。)分の法人税及び旧租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号の通算法人に係る通算親法人の施行日前に開始した事業年度終了の日に終了する当該通算法人の同項第二号に規定する適用対象事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
法人の施行日前に開始した事業年度(旧租税特別措置法第四十二条の四第十八項において準用する同条第八項第三号の通算法人の同条第十八項において準用する同条第八項第二号に規定する適用対象事業年度(以下この項において「適用対象事業年度」という。)を除く。)の同条第七項に規定する特別試験研究費の額及び同条第十八項において準用する同条第八項第三号の通算法人に係る通算親法人の施行日前に開始した事業年度終了の日に終了する当該通算法人の適用対象事業年度の同条第七項に規定する特別試験研究費の額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十二条の四の二の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度(同条第二項において準用する新租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号の通算法人の新租税特別措置法第四十二条の四の二第二項において準用する新租税特別措置法第四十二条の四第八項第二号に規定する適用対象事業年度(以下この項において「適用対象事業年度」という。)を除く。)分の法人税及び新租税特別措置法第四十二条の四の二第二項において準用する新租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号の通算法人に係る通算親法人の施行日以後に開始する事業年度終了の日に終了する当該通算法人の適用対象事業年度分の法人税について適用する。
施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の四の二第二項の規定の適用については、同項の表前条第十四項の項の中欄中「次条第二項又は第四十二条の五第三項第二号」とあるのは「(次条第二項において準用するこの項の規定により当該調整前法人税額から控除される金額を除く。)から」と、同項の下欄中「第四十二条の五第三項第二号」とあるのは「から」とする。