1 条
第三十二条(個人の減価償却に関する経過措置)
旧租税特別措置法第十五条第一項に規定する特定総合効率化計画について施行日前に同項に規定する認定を受けた個人が令和九年三月三十一日以前に取得又は建設をした同項に規定する倉庫用建物等(施行日以後に同項に規定する倉庫業の用に供した同項に規定する倉庫用建物等にあっては、やむを得ない事情により施行日の前日までにその用に供することができなかったことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「令和八年三月三十一日」とあるのは、「令和九年三月三十一日」とする。
施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十九条第二項の規定の適用については、同項中「、第十条の二第一項又は第十条の二の二第一項」とあるのは、「又は第十条の二第一項」とする。
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