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1 条

第三十一条(所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第十条の六第五項の規定は、令和九年分以後の所得税について適用し、令和八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十条の六第一項から第三項までの規定の適用については、同条第一項第九号中「第十条の五の五第三項」とあるのは「前条第三項」と、同条第二項中「、第十条の五の四第三項又は前条第四項」とあるのは「又は第十条の五の四第三項」と、同条第三項中「、第十条の五の四第四項第九号又は前条第五項」とあるのは「又は第十条の五の四第四項第九号」とする。

施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十条の六第二項、第三項、第五項及び第六項の規定の適用については、同条第二項中「第十条第七項、」とあるのは「第十条第七項」と、同条第三項中「第十条第八項第七号、」とあるのは「第十条第八項第七号」と、同条第五項中「、(に係る部分に限る。)」とあるのは「」と、同条第六項中「第十条の二第三項、」とあるのは「第十条の二第三項」とする。

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