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1 条

第二十九条(給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第十条の五の四の規定は、令和九年分以後の所得税について適用し、令和八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

個人の令和九年分以後の所得税について前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定の適用を受ける場合には、新租税特別措置法第十条の五の四第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定に規定する控除対象雇用者給与等支給増加額は、当該控除対象雇用者給与等支給増加額からの規定による控除を受ける金額の計算の基礎となった者に対する給与等(に規定する給与等をいう。)の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額とする。

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