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第二十八条(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について施行日前にに規定する計画の認定を受けた個人の当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係るに規定する適用年の年分の所得税については、なお従前の例による。

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