1 条
第五条(揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例の廃止を踏まえた軽油引取税の税率の特例に関する措置)
国は、揮発油税及び地方揮発油税の当分の間税率(第一条の規定による改正前の租税特別措置法の規定に基づく揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例による当分の間の税率をいう。以下同じ。)の廃止を踏まえ、軽油引取税の当分の間税率(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則の規定に基づく軽油引取税の税率の特例による当分の間の税率をいう。以下同じ。)について、財源の確保、流通への影響、地方財政への配慮等に加え、運輸事業振興助成交付金(運輸事業の振興の助成に関する法律(平成二十三年法律第百一号)第二条第一項に規定する運輸事業振興助成交付金をいう。)の取扱い等の軽油引取税に特有の実務上の課題に適切に対応した上で、軽油の卸売価格の抑制を目的として国が交付する補助金に代えて、令和八年四月一日に廃止するものとし、このために必要な措置を講ずるものとする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。