第三条
第四条(政令への委任)
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第五条(揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例の廃止を踏まえた軽油引取税の税率の特例に関する措置)
国は、揮発油税及び地方揮発油税の当分の間税率(第一条の規定による改正前の租税特別措置法の規定に基づく揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例による当分の間の税率をいう。以下同じ。)の廃止を踏まえ、軽油引取税の当分の間税率(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則の規定に基づく軽油引取税の税率の特例による当分の間の税率をいう。以下同じ。)について、財源の確保、流通への影響、地方財政への配慮等に加え、運輸事業振興助成交付金(運輸事業の振興の助成に関する法律(平成二十三年法律第百一号)第二条第一項に規定する運輸事業振興助成交付金をいう。)の取扱い等の軽油引取税に特有の実務上の課題に適切に対応した上で、軽油の卸売価格の抑制を目的として国が交付する補助金に代えて、令和八年四月一日に廃止するものとし、このために必要な措置を講ずるものとする。
第六条(安定財源の確保の方針)
徹底した歳出の見直し等の努力による財源の確保を前提としつつ、国際競争力の確保、実質賃金の動向等を見極めながら、法人税関係特別措置(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)第二条第一項第二号に規定する法人税関係特別措置をいう。)の見直し、極めて高い所得に対する負担の見直し等の税制措置を検討し、令和七年末までに結論を得ること。
道路及びこれに関連する社会資本の保全の重要性、物価の動向等並びに温室効果ガスの排出の量の削減等に関する目標との関係にも留意しつつ、安定財源を確保するための具体的な方策を引き続き検討し、この法律の公布後おおむね一年を目途に結論を得ること。
地方の安定財源の確保については、前二号の税制措置による地方の増収額を活用するほか、具体的な方策を引き続き検討し、速やかに結論を得ること。その際、安定財源の確保の完成までの間において、地方の財政運営に支障が生じないよう、地方財政措置において適切に対応すること。