第二条(揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例の廃止に伴う経過措置)
この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)に、揮発油の製造場又は保税地域以外の場所(沖縄県の区域内の場所を除く。以下この項において「揮発油製造場等以外の場所」という。)で販売のために控除対象揮発油を所持する揮発油の製造者(特定補助金の交付を受けた又は受けるべき者に限る。この項ただし書を除き、以下この条において同じ。)又は販売業者(特定補助金の交付を受けた又は受けるべき者に限る。以下この項及び第九項において同じ。)がある場合において、揮発油の製造者が、政令で定めるところにより、揮発油製造場等以外の場所で揮発油の製造者又は販売業者が販売のために所持する控除対象揮発油についての揮発油税超過額を期限内申告書に第七号揮発油税額として記載したときは、当該期限内申告書に記載した第六号揮発油税額から揮発油税超過額を控除する。ただし、揮発油の製造者が当該控除対象揮発油について揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第十七条第一項から第四項まで又は災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第七条第一項若しくは第四項の規定による控除又は還付を受けた場合又は受けようとする場合は、この限りでない。
揮発油税法第十七条第八項の規定は、第四項の規定による還付金について準用する。この場合において、同条第八項中「第三項又は第四項」とあるのは「租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第四項」と、同項第二号中「第十条第二項」とあるのは「第十条第二項又は租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第三項」と読み替えるものとする。
地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)第九条の規定は、第一項又は第四項の規定による控除又は還付が行われる場合について準用する。この場合において、同条第一項中「揮発油税法第十七条第一項から第四項までの規定により揮発油税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき金額若しくはその不足額の還付」とあるのは「租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第一項又は第四項の規定による控除又は還付」と、同条第二項中「二百八十七分の四十四」とあるのは「二百五十一分の八」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「二百五十一分の二百四十三」と、同条第三項中「揮発油税法第十七条第五項及び第八項」とあるのは「租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第五項及び第六項」と読み替えるものとする。
前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る場所につき揮発油税及び地方揮発油税の保全上不適当と認められる事情があるときは、国税庁長官は、その承認を与えないことができる。
控除対象揮発油につき、第一項又は第四項の規定による控除又は還付を受けた場合における揮発油税法第十七条又は災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
| 揮発油税法第十七条第一項 | 当該移出により納付された、又は納付されるべき揮発油税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該揮発油税額につきこの項、次項又は第四項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。第四項において同じ。) | 第九条の規定により課されるものとした場合の揮発油税額 |
| 揮発油税法第十七条第二項 | 当該他の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該揮発油税額につき前項、この項又は第四項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。) | 第九条の規定により課されるものとした場合の揮発油税額 |
| 揮発油税法第十七条第四項 | 当該移出により納付された、又は納付されるべき揮発油税額 | 第九条の規定により課されるものとした場合の揮発油税額 |
| 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条第一項 | 課せられた酒税又はたばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税若しくは石油石炭税(以下「酒税等」と総称する。)の税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。) | 揮発油税法第九条の規定により課されるものとした場合の揮発油税額に相当する金額又は地方揮発油税法第四条の規定により課されるものとした場合の地方揮発油税額 |
| 酒税等の | 揮発油税及び地方揮発油税の | |
| 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条第三項及び第四項 | 酒税等 | 揮発油税及び地方揮発油税 |
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
揮発油 租税特別措置法第八十八条の五に規定する揮発油をいう。
保税地域 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。
特定補助金 揮発油の卸売価格の抑制を目的として国が交付する補助金をいう。
揮発油税超過額 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額をいう。
次に掲げる揮発油税額に相当する金額
揮発油の製造場からの移出により納付された又は納付されるべき揮発油税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。(2)において同じ。)
保税地域からの引取りにより納付された若しくは納付されるべき又は徴収された若しくは徴収されるべき揮発油税額
揮発油税法第九条の規定により課されるものとした場合の揮発油税額に相当する金額
期限内申告書 施行日から起算して三月を経過する日の属する月の末日までに提出される揮発油税法第十条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出されるものに限る。)をいう。
第六号揮発油税額 揮発油税法第十条第一項第六号に掲げる揮発油税額をいう。
第七号揮発油税額 揮発油税法第十条第一項第七号に掲げる揮発油税額をいう。