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1 条

第二条(揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例の廃止に伴う経過措置)

この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)に、揮発油の製造場又は保税地域以外の場所(沖縄県の区域内の場所を除く。以下この項において「揮発油製造場等以外の場所」という。)で販売のために控除対象揮発油を所持する揮発油の製造者(特定補助金の交付を受けた又は受けるべき者に限る。この項ただし書を除き、以下この条において同じ。)又は販売業者(特定補助金の交付を受けた又は受けるべき者に限る。以下この項及び第九項において同じ。)がある場合において、揮発油の製造者が、政令で定めるところにより、揮発油製造場等以外の場所で揮発油の製造者又は販売業者が販売のために所持する控除対象揮発油についての揮発油税超過額を期限内申告書に第七号揮発油税額として記載したときは、当該期限内申告書に記載した第六号揮発油税額から揮発油税超過額を控除する。ただし、揮発油の製造者が当該控除対象揮発油について又は若しくはの規定による控除又は還付を受けた場合又は受けようとする場合は、この限りでない。

揮発油の製造者が前項の規定による控除を受けるべき月においての規定による申告書を提出するときは、揮発油税超過額に相当する金額の還付を受けるため、政令で定めるところにより、当該申告書に揮発油税超過額を記載することができる。

前項に定める場合のほか、揮発油の製造者は、第一項の規定による控除を受けるべき月においての規定による申告書の提出を要しないときは、揮発油税超過額に相当する金額の還付を受けるため、政令で定めるところにより、揮発油税超過額を記載した申告書をその製造場の所在地の所轄税務署長に提出することができる。

第一項の規定に基づき期限内申告書にに掲げる不足額が記載されることとなったとき又は前二項の規定に基づき揮発油税超過額が記載された申告書が提出されたときは、それぞれ、当該不足額又は当該揮発油税超過額に相当する金額を還付する。

第一項又は前項の規定による控除又は還付を受けようとする揮発油の製造者は、当該控除又は還付に係るの規定による申告書又は第三項の規定による申告書に、控除対象揮発油について貯蔵場所ごとに作成した当該控除対象揮発油の数量その他の政令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

の規定は、第四項の規定による還付金について準用する。この場合において、中「又は」とあるのは「」と、中「」とあるのは「又は」と読み替えるものとする。

の規定は、第一項又は第四項の規定による控除又は還付が行われる場合について準用する。この場合において、中「からまでの規定により揮発油税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき金額若しくはその不足額の還付」とあるのは「又はの規定による控除又は還付」と、中「二百八十七分の四十四」とあるのは「二百五十一分の八」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「二百五十一分の二百四十三」と、中「及び」とあるのは「及び」と読み替えるものとする。

の規定は、前項において読み替えて準用するの規定及び第四項の規定による地方揮発油税及び揮発油税の還付に係る金額について準用する。この場合において、中「及び」とあるのは「において読み替えて準用する及び」と、「二百八十七分の四十四」とあるのは「二百五十一分の八」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「二百五十一分の二百四十三」と読み替えるものとする。

揮発油を保税地域から引き取る揮発油の販売業者が、その本店又は主たる事務所の所在地のうち一の場所につき、施行日以後一月以内に政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたときは、施行日前に保税地域から引き取られた控除対象揮発油については、当該揮発油の販売業者を揮発油の製造者と、当該承認を受けた場所を揮発油の製造場とみなして、この条の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。

前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る場所につき揮発油税及び地方揮発油税の保全上不適当と認められる事情があるときは、国税庁長官は、その承認を与えないことができる。

控除対象揮発油につき、第一項又は第四項の規定による控除又は還付を受けた場合における又は災害被害者に対する租税の減免、の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

当該移出により納付された、又は納付されるべき揮発油税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該揮発油税額につき、又はの規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。において同じ。)の規定により課されるものとした場合の揮発油税額
当該他の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該揮発油税額につき、又はの規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)の規定により課されるものとした場合の揮発油税額
当該移出により納付された、又は納付されるべき揮発油税額の規定により課されるものとした場合の揮発油税額
災害被害者に対する租税の減免、課せられた酒税又はたばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税若しくは石油石炭税(以下「酒税等」と総称する。)の税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)の規定により課されるものとした場合の揮発油税額に相当する金額又はの規定により課されるものとした場合の地方揮発油税額
酒税等の揮発油税及び地方揮発油税の
災害被害者に対する租税の減免、及び酒税等揮発油税及び地方揮発油税

この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

揮発油 租税特別措置法第八十八条の五に規定する揮発油をいう。

保税地域 に規定する保税地域をいう。

特定補助金 揮発油の卸売価格の抑制を目的として国が交付する補助金をいう。

控除対象揮発油 揮発油税法その他の法律の規定により揮発油税が免除された又は免除されるべき揮発油以外の揮発油で特定補助金の対象となるもの(当該特定補助金の交付を受けた又は受けるべきものを除く。)をいう。

揮発油税超過額 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額をいう。

次に掲げる揮発油税額に相当する金額

揮発油の製造場からの移出により納付された又は納付されるべき揮発油税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。(2)において同じ。)

保税地域からの引取りにより納付された若しくは納付されるべき又は徴収された若しくは徴収されるべき揮発油税額

の規定により課されるものとした場合の揮発油税額に相当する金額

期限内申告書 施行日から起算して三月を経過する日の属する月の末日までに提出されるの規定による申告書(に規定する期限内に提出されるものに限る。)をいう。

第六号揮発油税額 に掲げる揮発油税額をいう。

第七号揮発油税額 に掲げる揮発油税額をいう。

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