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第四十三条(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十二条の十二の四第一項及び第二項の規定は、同条第一項に規定する中小企業者等が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定経営力向上設備等について適用し、に規定する中小企業者等が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する特定経営力向上設備等については、なお従前の例による。

施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十二の四第一項の規定の適用については、同項中「)を含む。第二号ロ」とあるのは、「。第二号ロ」とする。

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