1 条
第三十九条(中小企業者等の法人税率の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の三の二の規定は、法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第五十二条までにおいて同じ。)の施行日以後に開始する事業年度(通算子法人(同項第十号の五に規定する通算子法人をいう。)の施行日以後に開始する事業年度のうち当該通算子法人に係る通算親法人(同項第十号の四に規定する通算親法人をいう。)の施行日前に開始した事業年度の期間内に開始する事業年度(以下この条において「経過事業年度」という。)を除く。)分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度(経過事業年度を含む。)分の法人税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。