第三十六条(居住者の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十条の四第一項、第六項、第八項及び第十一項の規定は、同条第一項各号に掲げる居住者の令和八年分以後の各年分に係る新適用対象金額等(同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額をいい、当該居住者に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の令和七年十一月一日以後に終了する事業年度に係るものに限る。)について適用し、旧租税特別措置法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者の令和七年分以前の各年分に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者の令和七年分以前の各年分に係る旧適用対象金額等(同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額をいい、当該居住者に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の令和七年九月一日から同年十月三十一日までの間に終了する事業年度に係るものに限る。)については、前項の規定にかかわらず、新租税特別措置法第四十条の四の規定を適用することができる。
新租税特別措置法第四十条の七第一項、第六項、第八項及び第十一項の規定は、同条第一項に規定する特殊関係株主等である居住者の令和八年分以後の各年分に係る新適用対象金額等(同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額をいい、当該居住者に係る同条第一項に規定する外国関係法人の令和七年十一月一日以後に終了する事業年度に係るものに限る。)について適用し、旧租税特別措置法第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である居住者の令和七年分以前の各年分に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である居住者の令和七年分以前の各年分に係る旧適用対象金額等(同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額をいい、当該居住者に係る同条第一項に規定する外国関係法人の令和七年九月一日から同年十月三十一日までの間に終了する事業年度に係るものに限る。)については、前項の規定にかかわらず、新租税特別措置法第四十条の七の規定を適用することができる。