第三十五条(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十四(第五項第六号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する累積投資契約により取得する同号に規定する特定累積投資上場株式等について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第三十七条の十四第五項第六号に規定する累積投資契約により取得した同号に規定する特定累積投資上場株式等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条の十四(第五項第七号ロ及びハに係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に、租税特別措置法第三十七条の十四第五項第九号に規定する勘定廃止通知書、同項第十号に規定する非課税口座廃止通知書若しくは新租税特別措置法第三十七条の十四第五項第七号ロに規定する財務省令で定める書類が提出される場合、租税特別措置法第三十七条の十四第五項第九号に規定する勘定廃止通知書記載事項若しくは同項第十号に規定する非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされて新租税特別措置法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書の提出がされる場合又は同号に規定する電磁的方法による当該勘定廃止通知書記載事項若しくは当該非課税口座廃止通知書記載事項の提供がされる場合について適用し、施行日前に、当該勘定廃止通知書、当該非課税口座廃止通知書若しくは旧租税特別措置法第三十七条の十四第五項第七号ロに規定する財務省令で定める書類が提出された場合、当該勘定廃止通知書記載事項若しくは当該非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされて同項第一号に規定する非課税口座開設届出書の提出がされた場合又は同号に規定する電磁的方法による当該勘定廃止通知書記載事項若しくは当該非課税口座廃止通知書記載事項の提供がされた場合については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条の十四第十二項の規定は、施行日以後に同条第五項第一号に規定する提出をする同号に規定する非課税口座開設届出書について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第三十七条の十四第五項第一号に規定する提出をした同号に規定する非課税口座開設届出書については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条の十四第二十二項の規定は、施行日以後に提出又は提供をする同項に規定する勘定廃止通知等について適用する。