第五十四条(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第七十条第三項及び第四項の規定は、附則第一条第九号に定める日以後に支出をする財産に係る相続税について適用する。
相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により財産を取得した者が当該財産に属する金銭を旧租税特別措置法第七十条第三項に規定する特定公益信託(移行認可を受けたものを除く。)の信託財産とするために支出をした場合については、同項及び同条第四項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項中「公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託で信託の終了の時における信託財産がその信託財産に係る信託の委託者に帰属しないこと及びその信託事務の実施につき政令で定める要件を満たすものであることについて政令で定めるところにより証明がされたもの」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)附則第五十四条第二項に規定する特定公益信託」とする。
前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第七十条第三項の規定の適用を受けた金銭を受け入れた前項の特定公益信託が移行認可を受けた場合には、当該移行認可の日以後は、当該金銭を新租税特別措置法第七十条第三項の規定の適用を受けた財産とみなして、同条第四項の規定を適用する。
新租税特別措置法第七十条の二の規定は、特定受贈者(租税特別措置法第七十条の二第二項第一号に規定する特定受贈者をいう。以下この項及び次項において同じ。)が令和六年一月一日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得をする住宅取得等資金(租税特別措置法第七十条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金をいう。以下この条において同じ。)に係る贈与税について適用し、特定受贈者が同日前に贈与により取得をした住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。
特定受贈者が令和六年一月一日以後に贈与により取得をする住宅取得等資金を充てて住宅用家屋(租税特別措置法第七十条の二第二項第二号に規定する住宅用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をする場合において、これらの住宅用家屋が旧租税特別措置法第七十条の二第二項第六号イに規定するエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋として政令で定めるものに該当し、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たすときは、これらの住宅用家屋を新租税特別措置法第七十条の二第二項第六号イ(1)に掲げる要件を満たす住宅用の家屋とみなして、同条の規定を適用する。
これらの住宅用家屋が令和五年十二月三十一日以前に建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の規定による確認を受けているものであること。
これらの住宅用家屋が令和六年六月三十日以前に建築されたものであること。
次に掲げる者が、令和六年一月一日以後に贈与により取得をする住宅取得等資金については、新租税特別措置法第七十条の二の規定は、適用しない。
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者
租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者
所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者
旧租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者