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第五十五条(登録免許税の特例に関する経過措置)

施行日前にされたに規定する認定に係る各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

施行日前にされたに規定する認定に係る各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

施行日前にに規定する認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者が受けたの認定に係るの不動産の所有権の移転の登記又はの建物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

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