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第四十七条(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十二条の十四第四項(新租税特別措置法第四十二条の十二の五第三項に係る部分に限る。)の規定は、新租税特別措置法第四十二条の十二の五第三項の規定により施行日以後に開始する各事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額について適用する。

施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十四第四項の規定の適用については、同項中「、第四十二条の十二の五第三項若しくは第四項又は第四十二条の十二の七第七項、第八項、第十項若しくは第十一項」とあるのは、「又は第四十二条の十二の五第三項若しくは第四項」とする。

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