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1 条

第五十八条(航空機燃料税の特例に関する経過措置)

施行日前に課した、又は課すべきであった航空機燃料税については、なお従前の例による。

次の各号に掲げる期間内に、航空機(新租税特別措置法第九十条の八に規定する航空機をいう。第五項及び第六項において同じ。)に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率は、及び新租税特別措置法第九十条の八の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。

施行日から令和七年三月三十一日まで 航空機燃料一キロリットルにつき一万三千円

令和七年四月一日から令和九年三月三十一日まで 航空機燃料一キロリットルにつき一万五千円

次の各号に掲げる期間内に、沖縄路線航空機(新租税特別措置法第九十条の八の二第一項に規定する沖縄路線航空機をいう。第五項第二号及び第六項第二号において同じ。)に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率は、、新租税特別措置法第九十条の八及び第九十条の八の二第一項並びに前項の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。

施行日から令和七年三月三十一日まで 航空機燃料一キロリットルにつき六千五百円

令和七年四月一日から令和九年三月三十一日まで 航空機燃料一キロリットルにつき七千五百円

次の各号に掲げる期間内に、特定離島路線航空機(新租税特別措置法第九十条の九第一項に規定する特定離島路線航空機をいう。次項第三号及び第六項第三号において同じ。)に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率は、、新租税特別措置法第九十条の八及び第九十条の九第一項並びに第二項の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。

施行日から令和七年三月三十一日まで 航空機燃料一キロリットルにつき九千七百五十円

令和七年四月一日から令和九年三月三十一日まで 航空機燃料一キロリットルにつき一万千二百五十円

航空機が令和七年四月一日以後最初に航行する時(以下この項において「令和七年初回航行時」という。)において、当該航空機に第二項第一号、第三項第一号又は前項第一号に定める税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、令和七年初回航行時に、当該航空機が令和七年初回航行時に現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、令和七年初回航行時における当該航空機の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める規定に定める税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。

一般国内航空機(新租税特別措置法第九十条の八の二第二項に規定する一般国内航空機をいう。次項第一号において同じ。)である航空機 第二項第二号

航空機が令和九年四月一日以後最初に航行する時(以下この項において「令和九年初回航行時」という。)において、当該航空機に第二項第二号、第三項第二号又は第四項第二号に定める税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、令和九年初回航行時に、当該航空機が令和九年初回航行時に現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、令和九年初回航行時における当該航空機の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める法律の規定に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。

施行日から令和七年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第九十条の八の二第二項から第四項までの規定の適用については、同条第二項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間」と、「前項に規定する」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。次項において「令和五年改正法」という。)附則第五十八条第三項第一号に定める」と、「前条に規定する」とあるのは「同条第二項第一号に定める」と、同条第三項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間」と、「前条に規定する」とあるのは「令和五年改正法附則第五十八条第二項第一号に定める」と、「第一項に規定する」とあるのは「同条第三項第一号に定める」と、同条第四項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間」と、「及び租税特別措置法第九十条の八(航空機燃料税の税率の特例)」とあるのは「、の規定による改正後の租税特別措置法第九十条の八(航空機燃料税の税率の特例)及び第九十条の八の二第一項(沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例)並びに令和五年改正法附則第五十八条第二項第一号(航空機燃料税の特例に関する経過措置)」と、「同法第九十条の八の二第一項(沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例)に規定する」とあるのは「同条第三項第一号に定める」とする。

令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第九十条の八の二第二項から第四項までの規定の適用については、同条第二項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間」と、「前項に規定する」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。次項において「令和五年改正法」という。)附則第五十八条第三項第二号に定める」と、「前条に規定する」とあるのは「同条第二項第二号に定める」と、同条第三項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間」と、「前条に規定する」とあるのは「令和五年改正法附則第五十八条第二項第二号に定める」と、「第一項に規定する」とあるのは「同条第三項第二号に定める」と、同条第四項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間」と、「及び租税特別措置法第九十条の八(航空機燃料税の税率の特例)」とあるのは「、の規定による改正後の租税特別措置法第九十条の八(航空機燃料税の税率の特例)及び第九十条の八の二第一項(沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例)並びに令和五年改正法附則第五十八条第二項第二号(航空機燃料税の特例に関する経過措置)」と、「同法第九十条の八の二第一項(沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例)に規定する」とあるのは「同条第三項第二号に定める」とする。

施行日から令和七年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第九十条の九第二項から第六項までの規定の適用については、同条第二項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間」と、「前項に規定する」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。次項から第五項までにおいて「令和五年改正法」という。)附則第五十八条第四項第一号に定める」と、「第九十条の八に規定する」とあるのは「同条第二項第一号に定める」と、同条第三項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間」と、「第一項に規定する」とあるのは「令和五年改正法附則第五十八条第四項第一号に定める」と、「前条第一項に規定する」とあるのは「同条第三項第一号に定める」と、同条第四項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間」と、「第九十条の八に規定する」とあるのは「令和五年改正法附則第五十八条第二項第一号に定める」と、「第一項に規定する」とあるのは「同条第四項第一号に定める」と、同条第五項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間」と、「前条第一項に規定する」とあるのは「令和五年改正法附則第五十八条第三項第一号に定める」と、「第一項に規定する」とあるのは「同条第四項第一号に定める」と、同条第六項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間」と、「及び租税特別措置法第九十条の八(航空機燃料税の税率の特例)」とあるのは「、の規定による改正後の租税特別措置法第九十条の八(航空機燃料税の税率の特例)及び第九十条の九第一項(特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例)並びに令和五年改正法附則第五十八条第二項第一号(航空機燃料税の特例に関する経過措置)」と、「同法第九十条の九第一項(特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例)に規定する」とあるのは「同条第四項第一号に定める」とする。

令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第九十条の九第二項から第六項までの規定の適用については、同条第二項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間」と、「前項に規定する」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。次項から第五項までにおいて「令和五年改正法」という。)附則第五十八条第四項第二号に定める」と、「第九十条の八に規定する」とあるのは「同条第二項第二号に定める」と、同条第三項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間」と、「第一項に規定する」とあるのは「令和五年改正法附則第五十八条第四項第二号に定める」と、「前条第一項に規定する」とあるのは「同条第三項第二号に定める」と、同条第四項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間」と、「第九十条の八に規定する」とあるのは「令和五年改正法附則第五十八条第二項第二号に定める」と、「第一項に規定する」とあるのは「同条第四項第二号に定める」と、同条第五項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間」と、「前条第一項に規定する」とあるのは「令和五年改正法附則第五十八条第三項第二号に定める」と、「第一項に規定する」とあるのは「同条第四項第二号に定める」と、同条第六項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間」と、「及び租税特別措置法第九十条の八(航空機燃料税の税率の特例)」とあるのは「、の規定による改正後の租税特別措置法第九十条の八(航空機燃料税の税率の特例)及び第九十条の九第一項(特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例)並びに令和五年改正法附則第五十八条第二項第二号(航空機燃料税の特例に関する経過措置)」と、「同法第九十条の九第一項(特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例)に規定する」とあるのは「同条第四項第二号に定める」とする。

前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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