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第五十七条(輸出酒類販売場から移出する酒類に係る酒税の免除に関する経過措置)

新租税特別措置法第八十七条の六第五項及び第六項の規定は、令和五年五月一日以後に行われる酒類の移出(租税特別措置法第八十七条の六第一項に規定する移出をいう。以下この条において同じ。)に係る譲渡等(新租税特別措置法第八十七条の六第四項ただし書の承認を受けないでされる同項に規定する譲渡等をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に行われた酒類の移出に係る譲渡等については、なお従前の例による。

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