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1 条

第五十九条(自動車重量税の特例に関する経過措置)

令和六年一月一日前にの規定の適用を受けた検査自動車(租税特別措置法第九十条の十第一項に規定する検査自動車をいう。次項において同じ。)に係るの規定の適用については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第九十条の十二第四項第一号イ、第二号又は第三号イに掲げる検査自動車のうち、同条第一項第四号イ(2)に規定するエネルギー消費効率が、同号イ(2)に規定する令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十五を乗じて得た数値以上であり、かつ、同号イ(2)に規定する令和二年度基準エネルギー消費効率以上であるものとして財務省令で定めるもので令和七年五月一日から令和八年四月三十日までの間において同条の規定の適用がないものについて当該期間内に租税特別措置法第九十条の十第一項に規定する自動車検査証の交付等を受ける場合には、当該自動車検査証の交付等に係る自動車重量税については、同法第九十条の十一から第九十条の十一の三までの規定は、適用しない。

新租税特別措置法第九十条の十二の二第四項の規定は、令和六年一月一日以後に法定納期限(国税通則法第二条第八号に規定する法定納期限をいう。以下この項及び次項において同じ。)が到来する自動車重量税について適用し、同日前に法定納期限が到来した自動車重量税については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第九十条の十二の二第七項の規定は、令和六年一月一日以後に法定納期限が到来する自動車重量税について適用する。

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