検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第五十条(特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第六十六条の十三の規定は、法人が施行日以後に取得する株式について適用し、法人が施行日前に取得した株式については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー