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第四十九条(認定事業適応法人の欠損金の損金算入の特例に関する経過措置)
旧租税特別措置法第六十六条の十一の四第一項に規定する一年を経過する日以前に新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号)第一条の規定による改正前の産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の十五第一項の認定を受けた法人(当該法人が通算法人である場合には、他の通算法人を含む。)の施行日前に開始した事業年度において生じた租税特別措置法第二条第二項第二十一号に規定する欠損金額(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第二十条第一項の規定により租税特別措置法第二条第二項第二十一号に規定する欠損金額とみなされたものを含む。)については、なお従前の例による。
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