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第四十九条(認定事業適応法人の欠損金の損金算入の特例に関する経過措置)

に規定する一年を経過する日以前にの規定による改正前のの認定を受けた法人(当該法人が通算法人である場合には、他の通算法人を含む。)の施行日前に開始した事業年度において生じた租税特別措置法第二条第二項第二十一号に規定する欠損金額(の規定により租税特別措置法第二条第二項第二十一号に規定する欠損金額とみなされたものを含む。)については、なお従前の例による。

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