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1 条

第四十六条(法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)

法人が施行日前にの表のの上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をしたの下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る又はの特別勘定又は期中特別勘定については、なお従前の例による。

の規定(附則第一条第四号ニに掲げる改正規定を除く。)による改正後の租税特別措置法(以下この項において「令和五年新措置法」という。)第六十五条の七から第六十五条の九まで(令和五年新措置法第六十五条の七第一項の表の、及びに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同表の、又はの上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る令和五年新措置法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、法人が施行日前にの表の、又はの上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をするこれらの号の下欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る又はの特別勘定又は期中特別勘定並びに法人が施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

の規定(附則第一条第四号ニに掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の租税特別措置法(以下この項において「令和六年新措置法」という。)第六十五条の七から第六十五条の九まで(令和六年新措置法第六十五条の七第一項及び第九項の届出に係る部分に限る。)の規定は、法人が令和六年四月一日以後に令和六年新措置法第六十五条の七第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産について適用し、法人が同日前にの規定による改正前のの表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした当該各号の下欄に掲げる資産又は同日以後に取得をする当該各号の下欄に掲げる資産及び法人が同日以後に同表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をした当該各号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

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