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第四十条(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十二条の十二の四第一項の規定は、同項に規定する中小企業者等が施行日以後に同項に規定する指定事業の用に供する同項に規定する特定経営力向上設備等について適用し、に規定する中小企業者等が施行日前にに規定する指定事業の用に供したに規定する特定経営力向上設備等については、なお従前の例による。

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