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第三十九条(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十二条の六第一項の規定は、同項に規定する中小企業者等が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する特定機械装置等について適用し、に規定する中小企業者等が施行日前に取得又は製作をしたに規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。

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