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第三十四条(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十四第五項第一号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が令和五年十二月三十一日において同号の金融商品取引業者等の営業所に開設している同号に規定する非課税口座に同年分の租税特別措置法第三十七条の十四第五項第三号に規定する非課税管理勘定又は新租税特別措置法第三十七条の十四第五項第五号に規定する累積投資勘定を設定している場合には、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者(同日に当該金融商品取引業者等の営業所の長に租税特別措置法第三十七条の十四第十六項に規定する非課税口座廃止届出書の同項に規定する提出をした者その他の政令で定める者を除く。)は令和六年一月一日において当該金融商品取引業者等と新租税特別措置法第三十七条の十四第五項第六号に規定する特定非課税累積投資契約を締結したものとみなして、新租税特別措置法第九条の八及び第三十七条の十四の規定を適用する。
新租税特別措置法第三十七条の十四第二十七項の金融商品取引業者等の営業所の長が施行日前に旧租税特別措置法第三十七条の十四第二十七項の規定による承認を受けた場合には、当該承認を施行日に受けた新租税特別措置法第三十七条の十四第三十項に規定する所轄税務署長の承認とみなして、同項の規定を適用する。
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