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第三十三条(株式等を対価とする株式の譲渡に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第三十七条の十三の四第一項の規定は、令和五年十月一日以後に行われる株式交付について適用し、同日前に行われた株式交付については、なお従前の例による。

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