第三十二条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十一条の二第二項第十二号に掲げる土地等の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十一条の二第二項(第十三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十五条の規定は、個人が令和六年一月一日以後に行う同条第三項に規定する対象譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十五条第三項に規定する対象譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十五条の三第二項第二号の規定は、個人が令和五年一月一日以後に行う同条第一項に規定する低未利用土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十五条の三第一項に規定する低未利用土地等の譲渡については、なお従前の例による。
個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
第十条の規定(附則第一条第四号ニに掲げる改正規定を除く。)による改正後の租税特別措置法(以下この項において「令和五年新措置法」という。)第三十七条から第三十七条の四まで(令和五年新措置法第三十七条第一項の表の第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に同表の第一号、第三号又は第四号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をする場合における当該譲渡について適用し、個人が施行日前に旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第二号、第四号又は第五号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日前にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。
第十条の規定(附則第一条第四号ニに掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の租税特別措置法(以下この項において「令和六年新措置法」という。)第三十七条及び第三十七条の四(令和六年新措置法第三十七条第一項の届出に係る部分に限る。)の規定は、個人が令和六年四月一日以後に同項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用し、個人が同日前に第十条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が同日以後に同表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日前に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。
施行日前において旧租税特別措置法第三十七条の五第二項において準用する旧租税特別措置法第三十七条第四項の規定に基づき受けた同項の税務署長の承認は新租税特別措置法第三十七条の五第二項の規定に基づき受けた同項の税務署長の承認と、施行日前において旧租税特別措置法第三十七条の五第二項において準用する旧租税特別措置法第三十七条第四項の規定に基づき同項の税務署長が認定した日は新租税特別措置法第三十七条の五第二項の規定に基づき同項の税務署長が認定した日と、それぞれみなして、同項の規定を適用する。