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第五十二条(登録免許税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第七十七条の規定は、附則第一条第十一号に定める日以後に新租税特別措置法第七十七条に規定する者が同条に規定する土地を取得する場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、同日前にに規定する者がに規定する土地を取得した場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

附則第一条第十一号に定める日以後にの規定によりなおその効力を有するものとされるに規定する農用地利用集積計画に係るに規定する利用権設定等促進事業によりに規定する土地の取得をする場合には、新租税特別措置法第七十七条に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところにより同条に規定する土地の取得をしたものとみなして、同条の規定を適用する。

施行日から令和五年三月三十一日までの間にの認定を受ける場合におけるの規定の適用については、中「千分の十三」とあるのは、「千分の十」とする。

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