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第四十九条(令和三年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会に関連する業務を行う外国法人に係る課税の特例に関する経過措置)
旧租税特別措置法第六十七条の十六の二第一項の外国法人の令和四年一月一日前に開始した事業年度の同項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。