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第四十九条(令和三年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会に関連する業務を行う外国法人に係る課税の特例に関する経過措置)

の外国法人の令和四年一月一日前に開始した事業年度のに規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。

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