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第四十八条(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十七条の五第一項(同項の通算法人に係る部分を除く。)の規定は、同項に規定する中小企業者等が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する少額減価償却資産について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の五第一項に規定する中小企業者等が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。
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