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第五十条(農業協同組合等の合併に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の二の規定は、施行日以後に行われる同条各号に掲げる合併について適用し、施行日前に行われた旧租税特別措置法第六十八条の二各号に掲げる合併については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。