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第三十七条(認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の十九の四の規定は、個人が、認定住宅等(同条第一項に規定する認定住宅等をいう。以下この条において同じ。)の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの同項に規定する取得をして、当該認定住宅等を令和四年一月一日以後にその者の居住の用に供する場合について適用し、個人が、認定住宅(旧租税特別措置法第四十一条の十九の四第一項に規定する認定住宅をいう。以下この条において同じ。)の新築又は認定住宅で建築後使用されたことのないものの旧租税特別措置法第四十一条の十九の四第一項に規定する取得をして、当該認定住宅を同日前にその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。