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第三十八条(令和三年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会に参加等をする非居住者等に係る課税の特例に関する経過措置)

の非居住者のに規定する国内源泉所得及びの外国法人のに規定する使用料については、なお従前の例による。

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