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第三十八条(令和三年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会に参加等をする非居住者等に係る課税の特例に関する経過措置)
旧租税特別措置法第四十一条の二十三第一項の非居住者の同項に規定する国内源泉所得及び同条第三項の外国法人の同項に規定する使用料については、なお従前の例による。
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