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1 条

第三十四条(住宅借入金等を有する場合の特別税額控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十一条から第四十一条の二の二まで(、及び第十六項に係る部分を除く。)の規定は、個人が令和四年一月一日以後に新租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、個人が同日前にに規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)をの定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

施行日からに掲げる規定の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第四十一条第十項及びの規定の適用については、同条第十項第一号及び中「第十一条第一項」とあるのは、「第十条第二号」とする。

新租税特別措置法第四十一条の二の三第一項に規定する債権者のうち同条第二項に規定する十月三十一日に同項の調書を提出することが困難である旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を令和六年一月三十一日までに同項に規定する所轄税務署長に提出したものは、その者が当該税務署長にその困難である事情が解消した旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を提出する日までの間は、同条の規定にかかわらず、同項の規定による調書の提出を要しない。

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