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第三十四条(住宅借入金等を有する場合の特別税額控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条から第四十一条の二の二まで(新租税特別措置法第四十一条第六項、第十三項及び第十六項に係る部分を除く。)の規定は、個人が令和四年一月一日以後に新租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、個人が同日前に旧租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
施行日から住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十八号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第四十一条第十項及び第十九項の規定の適用については、同条第十項第一号及び第十九項第一号中「第十一条第一項」とあるのは、「第十条第二号」とする。
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