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第三十五条(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の十九の二の規定は、個人が令和四年一月一日以後に同条第一項に規定する住宅耐震改修をする場合について適用し、個人が同日前に旧租税特別措置法第四十一条の十九の二第一項に規定する住宅耐震改修をした場合については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。