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第三十三条(債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十条の三の二第一項の規定は、同項の個人が施行日以後に行う同項の贈与について適用し、の個人が施行日前に行ったの贈与については、なお従前の例による。

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