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第七十九条(たばこ税の税率の特例に関する経過措置)
令和三年十月一日前に課した、又は課すべきであった新租税特別措置法第八十八条の二第一項に規定する紙巻たばこに係るたばこ税については、なお従前の例による。
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第七十九条(たばこ税の税率の特例に関する経過措置)
令和三年十月一日前に課した、又は課すべきであった新租税特別措置法第八十八条の二第一項に規定する紙巻たばこに係るたばこ税については、なお従前の例による。