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第四十六条(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十二条の九第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の九第一項の規定の適用については、同項中「第四十二条の十二の六第一項」とあるのは、「」とする。

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