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第四十一条(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条第十一項及び第十二項の規定は、施行日以後に同条第十一項の利子の支払をする者又は国内金融機関等若しくは金融商品取引清算機関に対して行う同項に規定する電磁的方法による租税特別措置法第四十二条第五項に規定する非課税適用申告書又は新租税特別措置法第四十二条第八項各号に定める申告書に記載すべき事項の提供について適用する。
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