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第三十七条(年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十一条の二の二の規定は、施行日以後に行う同条第四項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適用し、施行日前に行ったに規定する電磁的方法によるに規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第四十一条の三の四の規定は、施行日以後に行う同条第四項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適用し、施行日前に行ったに規定する電磁的方法によるに規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。

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