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第三十七条(年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の二の二の規定は、施行日以後に行う同条第四項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適用し、施行日前に行った旧租税特別措置法第四十一条の二の二第四項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十一条の三の四の規定は、施行日以後に行う同条第四項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適用し、施行日前に行った旧租税特別措置法第四十一条の三の四第四項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。