検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二十九条(特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

の規定(附則第一条第十号イに掲げる改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正後の租税特別措置法第十条の五の三第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定経営力向上設備等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたの規定による改正前のに規定する特定経営力向上設備等については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー