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第二十九条(特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第七条の規定(附則第一条第十号イに掲げる改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正後の租税特別措置法第十条の五の三第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定経営力向上設備等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした第七条の規定による改正前の租税特別措置法第十条の五の三第一項に規定する特定経営力向上設備等については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。