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第二十三条(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)
新租税特別措置法第八条第五項の規定は、施行日以後に同条第四項の支払の取扱者に対して行う同条第五項に規定する電磁的方法による同条第四項の明細書に記載すべき事項の提供について適用する。
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