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第十七条(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等に関する経過措置)
新租税特別措置法第三条の三第八項の規定は、施行日以後に同条第六項の支払の取扱者に対して行う同条第八項に規定する電磁的方法による同条第六項の申告書に記載すべき事項の提供について適用する。
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