1 条
第六十五条(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する提出をする同項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書について適用し、施行日前に提出した旧租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第三十七条の十一の四第五項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が施行日前に行った同項に規定する電磁的方法による提供については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。