検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第六十五条(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する提出をする同項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書について適用し、施行日前に提出したに規定する特定口座源泉徴収選択届出書については、なお従前の例による。

の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が施行日前に行ったに規定する電磁的方法による提供については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー