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1 条

第五十六条(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、個人の令和二年分以後の年分(特例対象年分を除く。)の所得税について適用し、個人の令和元年分以前の年分(特例対象年分を含む。)の所得税については、なお従前の例による。

前項に規定する特例対象年分とは、施行日前にの認定を受けた個人の令和二年分以後の年分(当該個人が施行日以後にの認定又はの規定による変更の認定を受ける場合におけるこれらの認定を受ける日の属する年分以後の年分を除く。)をいう。

個人でに規定する中小事業主であるものに対する施行日から令和三年三月三十一日までの間におけるロの規定の適用については、ロ中「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」とあるのは「の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」と、「」とあるのは「」とする。

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