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第五十五条(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第十条の二の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する高度省エネルギー増進設備等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する高度省エネルギー増進設備等については、なお従前の例による。

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