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1 条

第百十五条の三(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

四年新措置法第四十二条の十二の五の規定の適用については、に規定する教育訓練費の額にはに規定する各事業年度に該当する連結事業年度の連結所得(に規定する連結所得をいう。以下附則第百二十四条までにおいて同じ。)の金額の計算上損金の額に算入されたに規定する教育訓練費の額(当該連結事業年度の月数と当該適用年度(四年新措置法第四十二条の十二の五第三項第四号に規定する適用年度をいう。以下この項において同じ。)の月数とが異なる場合には、当該教育訓練費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該連結事業年度の月数で除して計算した金額)を含むものとし、に規定する給与等の支給額にはに規定する前事業年度に該当する連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された国内雇用者(に規定する国内雇用者をいう。)に対するに規定する給与等のに規定する支給額(当該連結事業年度の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合には、その月数に応じ政令で定めるところにより計算した金額)を含むものとする。

前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

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