1 条
第四十五条(国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の十九の五第四項から第六項まで及び第十三項の規定は、居住者の令和三年分以後の所得税について適用し、居住者の令和二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。