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第四十四条(公的年金等控除の最低控除額等の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十一条の十五の三第二項第一号の規定により読み替えられたの規定は、令和二年一月一日以後に支払うべきに規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべきに規定する公的年金等については、なお従前の例による。

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